定款

第1章 総 則

(名 称)

この会は、(株)富士アカデミーの付属機関「富士通訳案内士総合研究所」とする。
英語表記はFuji Academy Tour Guide Institute(FATGI)とする。

(事務所)

この会は、主たる事務所を東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル2Fに置く。

(目 的)

この会は、通訳案内士に対して、通訳案内士研修を実施し、通訳案内士の質向上に貢献するとともに、日本文化、東洋文化並びに西洋文化の研究と実践を通じて、日本社会及び国際社会に貢献することを目的とする。

(崇高な理想)

われわれ通訳案内士の理想は通訳案内を通じて日々研鑽を積み重ね、日本及び世界の平和を実現することに寄与することである。われわれ通訳案内士は通訳案内を通じて日々学び、蓄積した自らの英知を世のため人のために捧げる者である。

(活動の種類)

この会は、前項の目的を達成するため、以下のような活動を行う。 通訳案内士研修、文化体験研修、自主研究、研究発表、各業界・機関への提言、通訳案内士の質向上に関する活動、通訳案内士制度維持に関する活動、通訳案内士派遣、書籍出版、文化講演会開催、インバウンド旅行推進活動、日本文化啓蒙活動、魅力的な観光旅程の企画・立案、国や地方自治体への観光政策支援及び語学サービス支援、官公庁・一般企業・教育機関への語学サービス支援  

第2章 会 員

(種別)

この会の会員は下記の正会員と賛助会員の2種とする。
(1)正会員:この会の理念と目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員:この会の理念と目的に賛同し、賛助するために入会した団体・法人

(入会金及び会費)

会員は、入会に際し、定められた入会金及び年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (3) 除名されたとき。

(退 会)

会員は、所長が別に定める退会届を所長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

会員が次の各号の一つに該当する場合には、役員会の議決により、これを除名することができる。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  

第3章 役 員

(種別及び定数)

当研究所の最高意思決定機関として役員会を設置し、所長及び副所長で構成される。 (1) 所長1人 (2) 副所長1人以上5人以内

(選任等)

役員は所長が選任する。

(職 務)

所長はこの会を代表し、その業務を総理する。 副所長は所長に協力し、補佐する。  

第4章 会 議

(種 別)

この会の会議は、総会及び役員会の2種とする。 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

総会は、役員、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

総会は、以下の事項について討議する。また必要に応じてその他の事項についても討議する。

(1)研究発表とその成果・評価 (2)今後の研究対象と課題・各種提言 (3)通訳案内をする際の問題点と意見交換 (4)通訳案内士の就業機会に関して (5)通訳案内士制度の現状及びその展望 (6)その他、必要に応じて問題提起された事項

 

(総会の開催)

通常総会は、毎年1回~4回開催する。 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。  

(総会の招集)

総会は、所長が招集する。 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。  

(総会の議長)

総会の議長は役員が務める。

(役員会の構成)

役員会は、役員をもって構成する。

(役員会の招集)

役員会は、所長が招集する。 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(役員会の議長)

役員会の議長は、所長がこれにあたる。  

第5章 事務局

(事務局の設置)

1.   この会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2.   事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。  

第6章 組織図

所長                知念保則 副所長             高木聖久 田村憲司郎 鈴木順治 研修講師 事務局長           富士アカデミー事務局がこれにあたる。 正会員  

入会金及び年会費

この会の会計年度は3月1日から翌年度の2月28日までとする。 この会の入会金及び年会費は2011年12月現在、次に掲げる額とする。 年会費の有効期間は当該年度の3月1日から翌年度の2月28日までとする。 会費は当該年度の2月末日までに納入することとする。
(1) 入会金 正会員(個人) 5,000円
賛助会員(団体・法人) 5,000円
(2) 年会費 正会員(個人) 8,000円
賛助会員(団体・法人) 10,000円